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事業承継成功のために⑥ ~資産管理会社とは?~

2019.02.09 | お知らせ

 中小企業の現経営者から後継者へ株式を承継する際の相続税や贈与税を軽減する『事業承継税制』ですが、全ての中小企業が適用対象となるわけではなく、事業承継を行う会社
が『資産管理会社』の場合には、脆性の適用対象外となっています。
 今回は、多くの中小企業にとって最も関心の高い、この『資産管理会社』について解説します。

 事業承継税制の適用が認められる要件として『資産管理会社に該当しないこと』があります。資産管理会社には『資産保有型会社』と『資産運用型会社』の2種類があり、このどちらかに該当した場合は事業承継税制の適用対象から外れてしまいます。
 この資産管理会社の定義は、次のようになされています。

 【資産管理会社の原則判定】

 (1) 資産保有型会社
    有価証券、自ら使用していない不動産、現預金等の特定資産の合計金額が、総資産額の70%以上の会社のことです。なお、配当や過大役員給与の支給により分数式の分子の
   額を低下させる潜脱行為を防止するため、過去5年内の同族関係者への配当額、過大役員給与がある場合には、分数式の分母分子両方に加算します。

    特定資産合計額/総資産額≧70%

   ※ 過去5年間の同族関係者への配当、過大役員給与等を分母分子に加算

 (2) 資産運用型会社
    上記の特定資産からの運用収入が、総収入額の75%以上の会社のことです。

     特定資産の運用収入/総収入≧75%

  【資産管理会社の例外判定】

   『資産管理会社』の原則判定には例外もあります。
   贈与時または相続開始時において、下表イ~ハのいずれにも該当する場合には、『資産管理会社』に当たらないとされていました。また、不動産賃貸業等は資産管理会社
  なので対象外のように思われていますが、この要件によっては適用対象になる場合もあります。
   つまり、原則判定を満たされない場合にも、例外判定で復活できるケースがあるというわけです。
   ただし、検討の余地となる例外要件は常時満たす必要があります。例えば、ロ要件の親族外従業員を5人以上雇用している会社は事業承継税制の対象になる可能性があり
  ますが、適用されるまでの期間は、人数が欠けないように注意が必要です。

  イ  相続・贈与日まで3年以上にわたり、商品の販売、資産の貸付等の事業(親族等への貸付を除く)を行っていること
  ロ  相続・贈与時において、常時使用する従業員の数(経営承継相続人と生計を一にする親族以外)が5人以上であること
  ハ  相続・贈与時において、ロの従業員が勤務をしている事務所、店舗、工場その他の固定施設を所有し、または賃貸していること

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