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2,500万円まで非課税で贈与できる『相続時精算課税制度』とは?

2019.02.16 | お知らせ

 贈与税の非課税額は年間110万円以内と定らめていますが、条件によって最大2,500万円までを非課税で贈与することができる、『相続時精算課税制度』という制度があり、年間約5万人が利用しています。今回はこの『相続時精算課税制度』の特徴や注意点について詳しくご説明します。

 ◎ 制度利用の条件

  相続時精算課税制度を利用するための条件は、『贈与する人が、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の祖父母もしくは父母であること』、そして『贈与される人が、贈与さ
 れた年の1月1日時点で20歳以上の子どもまたは孫』です。
  手続きは、相続時精算課税制度届出書を贈与された『次の年の2月1日から3月15日まで』に所轄の税務署に贈与提出することから始まります。戸籍謄本など贈与される相手との
 関係が証明できる書類などを添えて提出します。
  相続時精算課税制度を選択した場合、暦年贈与課税への変更ができなくなるので注意ください。

 ◎ 2,500万円を超えると贈与税率が適用に

  相続が発生した際には、贈与された金額分(贈与時の時価)が相続財産に含まれることになります。贈与される財産の種類や金額、贈与される回数の制限はありません。トー
 タルで最大2,500万円までが特別控除額として計上されます。
  そのため、2,500万円以内であれば、非課税で贈与することができます。2,500万円を超えた贈与に関しては、20%の贈与税率が適用されます。
  例えば贈与された財産が5,000万円だった場合、通常は(5,000万円ー基礎控除110万円)×55%-控除額400万円=『2289.5万円』の贈与税が課せられます。相続時精算課税
 制度の適用後は、(5,000万円ー特別控除額は2,500万円)×20%=『500万円』が贈与税額となります。両方を比較した場合、『1789.5』の節税効果を見込むことができます。

 ◎ どのような財産に適用されると効果的か

  相続時精算課税制度では、『ぞうよした時点の評価額』にて、相続時に計算されます。そのため、例えば開発予定に土地や、値上がりの可能性をもつ株式、年代物の貴金属品や
 骨董品など、将来的に価格の高騰が期待できる財産を贈与すると、より効果的と言えます。

 大切な家族には、少しでも多くの財産を残したいものです。相続・贈与について気になることがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

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