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子供も両親もいない夫婦の場合 誰が相続人となる?

2019.08.04 | お知らせ

 ◎ 夫がなくなりました。遺言書はありません。私たち夫婦には子供がおらず、夫の両親も他界しています。兄弟はいますが、高齢でなくなっている人もいます。
  この場合、誰が相続人になるのでしょうか。

   配偶者である妻、夫の兄弟、亡くなった兄弟の子供が相続人となります。

  ▶ 配偶者以外の相続人は相続順位が定められている

   民法では、配偶者以外の相続人について順位が定められており、第一順位は子供、第二順位は両親、第三順位は兄弟姉妹となっています。
   また、相続には『代襲相続』という制度が設けられており、被相続人よりも相続人が先に死亡しているときなどには、そのものの子供が代襲して相続人となる
  とされています。
   今回のケースでは、子供おらず両親も他界していることから、相続人となるのは配偶者である妻と夫の兄弟です。もしも亡くなった兄弟に子供がいる場合は代
  襲相続が起き、その子供(甥や姪)が相続人になります。

 ◎ 兄弟や代襲相続人がいると遺産分割の手間がかかる

   子供も親もいない場合、多くの被相続人は配偶者にすべての財産を遺したいと考えるもの。しかし遺言書がなければ、遺産分割協議をして、配偶者と兄弟で相
  続財産の分割について話し合わなければなりません。相続人は多ければ多いほど、話がまとまりにくいのです。
   さらに、一般的に親や子供に比べて、兄弟や甥姪は関係が希薄になりがちです。また、行方のわからない相続人がいる場合、居所を突き止めて連絡を取るとこ
  ろから始められなければなりません。こういったことから、相続人に兄弟や甥姪がいるときは、遺言書を残しておかないと遺産分割には手間がかかることを知っ
  ておきましょう。

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