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相続人の9割が失敗する相続準備(1)~改製原戸籍の取得~

2019.07.28 | お知らせ

相続を開始した時、相続人を確定するために必要になってくるのが、被相続人や相続人に関する戸籍です。戸籍は市町村役場で取得できるのですが、不慣れな相続人にとって大変な負担となり、相続準備において戸籍、特に改製原戸籍の取得は大きなウエイトを占めます。今回は‟改製原戸籍の取得”について解説します。

 ◎ 被相続人に関する一生分の戸籍が必要

   相続は開始された時にまず必要なのが、『相続人』と『相続財産』を確定させることです。原則として、配偶者、子供、両親、両親もいなければ兄弟姉妹が
  相続人と亡くなるため、先ずは被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した全戸籍を取得して相続人の存在を調べなければなりません。
   さらに、相続人に該当する子供と兄弟が被相続人よりも前に死亡している場合には、代襲相続(被相続人から見て孫、ひ孫、甥、姪などが相続財産を受け継ぐ
  こと)が生じます。この場合は孫の存在を調べなければならないため、相続人の一生分の戸籍(除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本)も必要になってきます。

 ◎ 相続人確定のためには『改製原戸籍』も必要

   戸籍は法改正の際に作り直され、作り直される前の古い戸籍を改製原戸籍(または原戸籍)と呼びます。相続人を確定する際には、被相続人や相続人の一生分
  の戸籍に加えて、この改製原戸籍も取得しておかなければなりません。なぜなら、改製が行わなれる時点で婚姻、離婚、死亡などの理由で戸籍から抹消されてい
  た場合、改製後の戸籍にはそれが引継がれていないためです。改製後の戸籍がなければ、婚姻や死亡などの事実確認ができない可能性があります。

 ◎ 改製後の戸籍の取得のには手間も時間もかかる

   相続手続きに欠かせない改製戸籍。実は、その取得にはかなりの手間や時間、費用がかかるので注意したいところです。
   例えば結婚や離婚、引っ越しなどで本籍地を移転していれば、それだけ取得する戸籍が増えることになります。相続人が多い家族や、婚姻、離婚を繰り返して
  家族関係が複雑な家庭などでは、取得に数ヶ月かかることも珍しくないのです。また、市町村の統廃合があった場合、管轄の役所を確定すること自体が大変なこ
  ともあります。
   相続税のう納税期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月ですが、この改製後の戸籍が遅れてしまったがために相続税の申告期限に間に合わなかったという
  ケースもあります。

   今回は、相続準備で失敗しやすい‟改製後の戸籍”について解説しました。相続人を確定するためには、改製原戸籍の取得は不可欠です。相続準備には早めに着
  手し、もれなく行うようにしましょう。

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