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思わぬ出費に! 相続税にまつわるペナルティ

2019.07.24 | お知らせ

 相続税の申告や納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に現金で一括納付するという決まりがあります。
 この期限内に出来なかった場合のほか、申告にミスや不正があった場合には、延滞税、加算税、もしくは重加算税などの税金がかかります。

 ◎ 相続税のペナルティは申告・納税ミス時に発生

  納付期限に遅れた際のペナルティとして『延滞税』のほか、『無申告加算税』や『重加算税』などがあります。また税務調査で過少申告したことを指摘されて修
 正申告した場合は、『過少申告加算税』や『重加算税』がかかります。

  (1) 延滞税

    延滞税は、支払期限から遅れることで発生する税金です。支払期限の次の日から2か月以内の場合は年7.3%、または、特例基準割合+1%のうち低い方の割合
   で計算されます。2ヶ月を超えた場合には年14.6%、もしくは、特例基準割合+7.3%と比べて低い方の割合が適用されます。

  (2) 加算税(税務調査後前提)

    過少申告加算税は、本来の相続税よりも少なく申告した際に課せられる税金です。追加の納付額×10%で算出されます。当初の申告した税額と50%万円の内
   多い方の金額超えた分に関しては、15%の割合となります。
無申告加算税は、追加税額の内、50万円以内の部分は15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。

  (3) 重加算税

    重加算税は、相続税の課税対象になっているにもかかわらず、証拠の偽造や隠蔽をした際に課させる税金です。過少申告の場合35%、無申告の場合には40%
   が課されます。

    相続放棄・相続限定承認は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内、個人の所得税の準確定申告は、相続の開始を知った日の4か月以内、というように、相続
   にまつわる申告・納税はそれぞれ期限が異なります。
    そのほか、相続人の青色申告届(事業を引き継ぐ場合)は相続発生から4か月以内と定められています。
    相続が発生した際、先ずは自信がどの状況に当てはまるのかを確認する必要があるでしょう。

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