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増税後の住宅購入を支援する『住宅取得資金贈与制度』とは?(1)

2019.09.22 | お知らせ

 子供や孫が家を取得するときに親が贈与すれば贈与税の対象になります。しかし、『住宅取得資金贈与制度』を活用すれば、一定額まで非課税にすることが可能です。住宅取得贈与税どは、2019年10月から始まる消費税増税後に活用幅が更に広がることが予想されるため、この機会に抑えておきましょう。

 ◎ 増税後は住宅取得資金贈与後の非課税枠が拡大

   家を建てる、購入する、またはリフォームをするときに、相続税対策にもなるということで両親や祖父母が子供や孫に対して、資金を生前贈与することがありま
  す。このとき、例えば、普通に3,000万円を20歳以上の子や孫に贈与した場合、約1,036万円の贈与税が子や孫にかかりますが、住宅取得資金贈与制度を使えば、一
 定金額まで贈与税が非課税になります。
   この住宅取得資金贈与制度は、家を取得する際の契約日によって非課税の限度額が異なります。2020年3月31日までの時点で消費税8%が適用される契約について
 は、省エネ等住宅で1,200万円、それ以外は700万円が非課税の限度額となります。
   しかし、これが消費税10%になると非課税の限度額が2倍以上に跳ね上がります。省エネ等住宅で3,000万円、それ以外の住宅でも2,500万円までが非課税となりま
 す。

 ◎ 制度を利用する際に押さえておくべき要件とは?

   ただし、住宅取得資金贈与制度には、主に次のような要件があります。

  ▶ 資金の贈与を受けた年の1月1日時点で子供や孫の年齢が20歳以上であること
  ▶ 贈与制度を受けた子供や孫が平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得資金等の非課税」の適用を受けていないこと
  ▶ 贈与を受けた子供や孫が、一定の特別関係者から家屋の取得などをしていない

   さらに、子供や孫は両親や祖父母から贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする必要があります。
   要件はあるものの、メリットが大きいため、是非利用したい住宅取得資金贈与制度ですが、例外もあります。

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