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もしものとき、いくらかかる?相続税の計算方法

2019.09.15 | お知らせ

 ◎ 夫が亡くなった時に相続税がいくらかかるのか知りたいのですが、計算方法が分かりません。また、配偶者とほかの相続人とで計算方法は違いますか。

  相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接相続税の税率を乗じるというものではありません。先ずは相続人全員にかかる相続税の総額を
 計算し、それを個別に按分していきます。

相続税の計算方法を、5つのステップで紹介します。
 1.相続財産ごとに課税価格を計算する
   まずは相続財産を洗い出し、課税対象となるものと非課税のものに分け、課税対象となるものと非課税のものに分け、課税対象となる財産を確定します。例え
  ば、生命保険のうち『500万円×法定相続人の数』は非課税です。不動産などは、相続税評価額を算出する必要があります。債務の有無も要注意です。
 2.課税価格を合計し、基礎控除を差し引く
   1出だした課税価格を合計し、債務がある場合は債務分を差し引きます。そこから基礎控除を差し引いたものが、課税される相続財産の総額となります。計算
  式は『課税価格の合計額ー基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)』です。
 3.相続税の総額を出す
   2を各相続人が法定相続分通りに相続したと仮定して各相続人の取得金額を出し、それぞれ相続税を計算します。これを合計すると、相続税の総額となります。
  相続税の税率は、取得金額によって決められており国税庁のホームページに『相続税の速算表』として掲載されています。例えば、取得金額が1,000万円以下であ
  れば10%となります。
 4.実際のそれぞれの相続税額を計算する
   3の相続税の総額を実際に相続する割合に応じて振り分けます。法定相続分は総財産の2分の1でも、遺言または遺産分割協議により決まった実際の相続分が
  4分の1である場合、相続税の総額の4分の1が、その人が支払う相続税となります。
 5.控除を適用し、納税額を算出する
   最後に、それぞれに応じた控除を適用し、納税額を算出します。例えば配偶者の場合、相続財産が1億6,000万円以下、もしくは配偶者の法定相続分までであれば
  相続税が非課税となります。

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