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公正証書遺言と自筆証書遺言とでは、法的効力が違うのですか?

2016.11.15 | お知らせ

遺言書が公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、法的効力は同じです。違いは、作成手順や要件、相続手続きを行う時の家庭裁判所の検認の有無などになります。しかし、一般的に見て、遺言内容を確実に相続人に伝え、実行してもらうには、公正証書遺言のほうがお勧めです。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうがいい理由は次の通りです。

〈公正証書遺言のメリット〉
・法律のプロである公証人が関与するため、形式の不備による  遺言の無効が先ずない。
・遺言に書きたい内容を公証人に伝えればよく、字が書けなく  ても作成できる。
・遺言者がなくなった後に、遺言を家庭裁判所に持っていく必  要がなく、すぐに手続きに入れる。

〈自筆証書遺言のデメリット〉
・遺言の書き方を少しでも間違えると無効になる。
・紛失、改ざんの恐れがある。
・遺言書がなくなった後、家庭裁判所で検認を受ける必要があ  り、手続きに時間がかかる。
・「自筆」が要件なので、字を書けない状態では作成不可能
以上から、公正証書遺言のほうが確実です。

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